農家の親から農地を相続しました。農業はしません。どうすればいいですか?
農業をするつもりがない場合、①農業従事者への売却(農地法3条許可)、②農地転用して宅地・事業用地として売却・活用(農地法5条許可)の選択肢があります。どちらも農業委員会への申請が必要ですが、あおい不動産では農地売却の手続きサポートと行政書士のご紹介に対応しています。
相続した農地の名義変更(相続登記)はどうすればいいですか?
農地も他の不動産と同様に相続登記が必要です。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的で、あおい不動産では司法書士のご紹介も可能です。
地元に住んでいなくても相続した農地の売却はできますか?
できます。相続した農地のオーナーが県外在住というケースは非常に多いです。電話・メールでの相談から始められ、現地確認・農業委員会の手続き・売却活動はあおい不動産が代行します。オーナーが現地に来る必要は基本的にありません。