menu
0533-88-6695 受付:9:00~18:00 年中無休
Instagram
Farmland Sale Process
あおい不動産の農地売却の流れ
STEP 03 | 判断する・動く

あおい不動産の農地売却の流れ

あおい不動産の農地売却の流れとは?
あおい不動産の農地売却の流れとは、相続した農地や使っていない農地について、相談から査定、必要な手続き、売却までを順番に進めていく方法を指します。「農地は売れない」と思い込んでいる方が多いですが、農業委員会の許可・農地転用の手続きを踏めば売却は可能です。あおい不動産では相談から行政書士・税理士との連携まで一貫してサポートします。

農地売却の流れ(全5ステップ)

01
あおい不動産に相談・査定依頼まずここから
電話またはフォームで連絡。農地の住所・地目・面積をお伝えいただければ相談を開始できます。農地転用の可否確認も含めて無料で対応します。
02
農地転用の可否を確認する
農業振興地域の指定状況・市街化区域かどうかを確認し、転用の可否と売却の方向性を整理します。転用できない農地でも農業従事者への売却は可能です。
03
売却先・活用先を決める
農業従事者への売却か、農地転用して一般市場・企業へ売却するかを決めます。IC近接・国道沿いの農地は企業への売却需要があるケースがあります。
04
農業委員会への申請行政書士が代行可
農地法3条(農業従事者への売却)または5条(農地転用)の許可申請を行います。申請から許可まで通常1〜2ヶ月かかります。行政書士に依頼するのが一般的です。
05
売買契約・引き渡し
許可取得後(または停止条件付き契約)に売買契約を締結し、引き渡しで完了です。遠方在住の方も郵送・委任状で対応できます。
01

農地売却は何から始めればいい?

農地を売りたいのですが、何から始めればいいですか?
まずあおい不動産にご相談ください。農地の住所・地目・おおよその面積をお知らせいただければ、①農地転用の可否確認、②査定(相場の把握)、③売却先の見通しを整理します。「農地は売れない」と思っている方が多いですが、手続きを踏めば売却できます。相談・査定は無料です。
使っていない農地を放置するとどうなりますか?
固定資産税の支払いは続きます。長期間管理されていない農地は「遊休農地」として農業委員会に把握され、改善指導の対象になることがあります。最終的には農地中間管理機構への貸し付けや買い取りを求められるケースもあります。早めに売却・転用の方向性を決めることをお勧めします。
農地売却にはどれくらい時間がかかりますか?
農業委員会への申請から許可まで通常1〜2ヶ月かかります。農地転用が必要な場合や農用地区域の除外(青地解除)が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。売却活動と並行して申請を進めることで期間を短縮できます。早めに相談を開始することをお勧めします。
02

農地でも売却できる?

農地は売却できますか?
売却できます。農地法の規制があり農業委員会の許可が必要ですが、売却は可能です。農業従事者への売却(農地法3条許可)と農地転用して売る方法(農地法5条許可)があります。「農地は売れない」と思い込んでいる方が多いですが、手続きを進めれば売却できます。
農地を売ると税金はかかりますか?
農地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税がかかります。ただし相続後3年10ヶ月以内の売却は「相続税の取得費加算の特例」が使えるケースがあり税負担が軽減されます。また収用などによる売却は特別控除が使えるケースもあります。具体的な税額は税理士への確認が必要で、あおい不動産では税理士のご紹介も可能です。
農地は節税対策になりますか?
農地として保有中は固定資産税の農地優遇措置(宅地より低い課税)が適用されます。ただし「節税のために農地を保有し続ける」判断は、管理コスト・将来の売却困難リスクとのバランスで考える必要があります。農地売却時の税負担と保有コストを比較した上で判断することをお勧めします。
03

相続した農地の場合はどうする?

🌾
あおい不動産の一次情報
「農家の親から農地を引き継いだが農業はしない」という相談が非常に多いです。農業を継がない相続人にとって農地は管理コスト・固定資産税・農業委員会への対応が発生する負担です。早めに売却・転用の方向性を決めることをお勧めしています。
農家の親から農地を相続しました。農業はしません。どうすればいいですか?
農業をするつもりがない場合、①農業従事者への売却(農地法3条許可)、②農地転用して宅地・事業用地として売却・活用(農地法5条許可)の選択肢があります。どちらも農業委員会への申請が必要ですが、あおい不動産では農地売却の手続きサポートと行政書士のご紹介に対応しています。
相続した農地の名義変更(相続登記)はどうすればいいですか?
農地も他の不動産と同様に相続登記が必要です。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的で、あおい不動産では司法書士のご紹介も可能です。
地元に住んでいなくても相続した農地の売却はできますか?
できます。相続した農地のオーナーが県外在住というケースは非常に多いです。電話・メールでの相談から始められ、現地確認・農業委員会の手続き・売却活動はあおい不動産が代行します。オーナーが現地に来る必要は基本的にありません。
04

農地転用や必要な手続きについて

農地転用とは何ですか?どんな農地でもできますか?
農地転用とは、農地を農業以外の用途(宅地・工業用地・駐車場など)に変更することです。農地転用には農地法に基づく農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。ただし農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されている農地は原則転用できません。まず転用可能かどうかの確認が必要です。
農業委員会への手続きはどこに頼めばいいですか?
農地転用の申請手続きは行政書士に依頼するのが一般的です。費用は農地の規模・転用目的によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が目安です。あおい不動産では農地売却に慣れた行政書士のご紹介も可能です。「手続きが複雑で進められない」という方も、まずあおい不動産にご相談ください。
農地転用の許可はどれくらいで下りますか?
農業委員会への申請から許可まで通常1〜2ヶ月かかります。農用地区域の除外(青地解除)が必要な場合はさらに時間がかかり、半年以上かかるケースもあります。売却スケジュールに農地転用の期間を組み込む必要があるため、早めの相談をお勧めします。
05

売却するか活用するか考える

農地は売るしかないですか?他の選択肢はありますか?
売却以外にも選択肢があります。①農業従事者に貸す(農地のまま賃貸)、②農地転用して駐車場・資材置き場として企業に貸す、③農地中間管理機構に貸す(農業委員会経由)などがあります。「売るしかない」と思い込まず、あおい不動産では売却・活用をフラットに比較してご提案します。
農地を売らずに企業に貸すことはできますか?
農地転用許可を取得した上で、企業に資材置き場・仮設置き場・駐車場として貸し出すことは可能です。農地のまま企業に貸すことは原則できません(農地は農業利用が前提)。転用の可否・手続き・賃料相場について、あおい不動産にご相談ください。
農地を駐車場として活用することはできますか?
農地転用許可が必要です。市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出のみで転用できますが、市街化調整区域の農地は許可が必要で条件が厳しくなります。エリアによっては駐車場需要が低く採算が合わないケースもあるため、活用前に需要・採算の見通しを確認することをお勧めします。
06

企業へ売却できる可能性はある?

🏭
あおい不動産の強み
「地主と企業をつなぐ」ことがあおい不動産の強みです。農地転用後の土地を、製造業・物流会社・建設会社へ売却するマッチングは地元ネットワークを持つあおい不動産ならではの対応です。IC近接・国道沿いの農地は企業需要があるケースがあります。
農地を企業へ売却できることはありますか?
あります。農地転用許可を取得した上で、製造業・物流会社・建設会社などの企業へ売却することができます。東三河エリアではIC近接・国道沿いの農地は工場用地・物流用地としての企業需要があります。あおい不動産では農地転用の可否確認から企業とのマッチングまで対応しています。
農地を企業に売る場合、農業従事者に売るより高く売れますか?
一般的には企業への事業用地売却の方が高くなるケースが多いです。農業従事者への売却は農地としての価格が基準になりますが、工業用地・事業用地としての需要がある場合は転用後の工業地としての価格が基準になるためです。ただし農地転用費用・手続き期間が発生するため、これらのコストも含めた比較が必要です。
農地の工場用地転用可能性はどうやって確認しますか?
①農地転用が可能かどうか(農業振興地域・市街化調整区域の確認)、②企業が求めるIC距離・前面道路・面積の条件を満たすか、③周辺に工業系土地の需要があるかを確認します。あおい不動産では現地確認・役所調査・企業ニーズとの照合を行って、工場用地転用の可能性を診断します。
07

農地の査定と価格について

農地の査定はどのように行いますか?
農地の査定は①農地のまま売る場合(農地として使う場合)と②農地転用して売る場合で大きく異なります。農地転用が可能なエリアでは宅地・工業地としての価値が加算され、価格が高くなります。農業委員会の許可・転用の可否が査定の前提になります。あおい不動産では農地の査定を無料でお受けしています。
農地の固定資産税評価額と売却価格は違いますか?
異なります。固定資産税評価額は課税のための評価で市場価格(売却価格)とは異なります。農地の場合、転用後の用途によって市場価格は大きく変わります。IC近接・幹線道路沿いで企業需要がある農地は、固定資産税評価額よりはるかに高い価格で売却できるケースがあります。
農地の査定を依頼するには何を準備すればいいですか?
農地の住所・地目(田・畑の別)・おおよその面積がわかれば十分です。登記簿謄本・固定資産税納税通知書があるとより正確な査定ができますが、なくても構いません。「農地か空き地かよく分からない」という方も、住所さえあれば調査できます。
08

まず相談する

売るかどうかまだ決めていない農地でも相談できますか?
もちろんです。「農地転用できるか知りたい」「売れるかどうか確認したい」「相場だけ知りたい」という段階でも相談できます。相談・査定は無料です。相談後に売却を強引に勧めることもありません。
地元に住んでいなくても農地の売却相談はできますか?
できます。相続した農地のオーナーが県外在住というケースは非常に多いです。電話・メールでの相談から始められ、現地確認・農業委員会の手続き・売却活動はあおい不動産が代行します。「土地は豊川・豊橋にあるが自分は遠方在住」という方はお気軽にご連絡ください。
あおい不動産への農地売却相談はどこから始めればいいですか?
電話(0533-88-6695)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。農地の住所・地目(田・畑)・おおよその面積をお知らせいただければ、農地転用の可否確認・査定・売却先の見通しをお伝えします。「農地は売れないと思っていた」という段階でも、まずご連絡ください。

関連ページ

農地の売却相談はあおい不動産へ

「農地は売れない」と思い込んでいませんか?
農地転用の可否確認・企業へのマッチング・手続きサポートを含めて、無料でご相談いただけます。

農地の売却を相談する(無料)

📞 0533-88-6695 9:00〜18:00 年中無休

← あおい不動産FAQに戻る