農家の親から農地を相続しました。どうすればいいですか?
農業をするつもりがない場合、①農地のまま農業従事者に売る(農地法3条許可)、②農地転用して宅地・事業用地として売却・活用する(農地法5条許可)の選択肢があります。どちらも農業委員会への申請が必要です。あおい不動産では農地売却の手続きサポートと農地転用後の売却先探しに対応しています。まずご相談ください。
農地を相続したが、農業委員会への手続きが分かりません。
農地の売却・転用には農業委員会への申請が必要です。申請書類の準備・提出は行政書士が代行できます。あおい不動産では農地売却に慣れた行政書士のご紹介も可能です。「農業委員会への手続きが難しくて進められない」という方も多いですが、まずご相談いただければ流れをご説明します。
農地を相続したが工場用地として売れる可能性はありますか?
あります。農地転用許可が取得できれば、工業系用地として製造業・物流会社に売却・賃貸することが可能です。特に東三河エリアではIC近接・国道沿いの農地は工場用地・物流用地としての需要があります。あおい不動産では農地転用の可否確認から企業とのマッチングまで対応しています。