農家の親から農地を引き継ぎましたが農業はしません。どうすればいいですか?
農業をするつもりがない場合、①農業従事者への売却(農地法3条許可)、②農地転用して宅地・事業用地として売却・活用(農地法5条許可)の選択肢があります。「農地は売れない」と思っている方も多いですが、あおい不動産では農地売却の手続きサポートと農地転用後の売却先探しに対応しています。まずご相談ください。
農地を相続したが誰にも貸せず放置しています。問題はありますか?
長期間管理されていない農地は「遊休農地」として農業委員会に把握され、改善指導の対象になることがあります。最終的には農地中間管理機構への貸し付けや買い取りを求められるケースもあります。売却・転用の意思があるなら早めに動くことをお勧めします。あおい不動産へのご相談を起点に対応策を整理できます。
農地の相続税納税猶予を受けていますが、売却できますか?
相続税の農地納税猶予を受けている農地を売却すると、猶予されていた相続税と利子税が発生します。売却前に税理士への確認が必要です。あおい不動産では税理士のご紹介も可能ですので、まずご相談ください。売却の可否と税負担を整理した上で判断することをお勧めします。