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Inheritance Property Procedure
あおい不動産の相続不動産の手続き
STEP 03 | 判断する・動く

あおい不動産の相続不動産の手続き

あおい不動産の相続不動産の手続きとは?
あおい不動産の相続不動産の手続きとは、相続した土地や空き地、農地などについて、名義変更や売却、活用方法などを順番に進めていくための流れを指します。「何から始めればいいか分からない」という段階から、あおい不動産が司法書士・税理士・行政書士と連携しながらサポートします。相談・査定は無料です。

相続不動産の手続きの流れ(全5ステップ)

01
相続人を確認するまずここから
誰が相続人か・相続人全員の同意が得られるかを確認します。相続人が多い・連絡が取れない場合は司法書士・弁護士への相談が必要になります。
02
相続登記(名義変更)をする3年以内に義務
法務局で相続登記を行い不動産の名義を変更します。2024年4月から義務化され、3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。司法書士に依頼するのが一般的です。
03
査定・相談をする無料
あおい不動産に査定を依頼して「いくらで売れるか」を把握します。農地転用の可否・活用の可能性もこの段階で整理します。
04
売却か活用かを決める
査定結果をもとに「売却する・賃貸活用する・保有継続する」の選択肢を整理します。急いで決める必要はありません。
05
売却活動・引き渡し
売却を決めたら売却活動を開始し、買主が決まったら売買契約・引き渡しで完了です。遠方在住の方も郵送・委任状で対応できます。
01

相続した不動産は何から始めればいい?

📋
あおい不動産の一次情報
「相続した不動産をどうすればいいか全くわからない」という相談が最も多いパターンです。土地の住所さえわかれば相談を始められます。「何もわからない状態」から一緒に整理しますので、まずご連絡ください。
相続した不動産は何から始めればいいですか?
まず①相続人を確認する(誰が相続するか)、②相続登記の状況を確認する(名義変更が済んでいるか)、③あおい不動産に査定を依頼して相場を把握する、の3ステップです。「何もわからない」という段階でも、土地の住所さえあれば相談を始められます。相談・査定は無料です。
相続した不動産はすぐ売らないといけませんか?
すぐ売る義務はありません。ただし相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。また相続後3年10ヶ月以内に売却すると「相続税の取得費加算の特例」が使えるケースがあります。「売る・売らない」の判断は自由ですが、登記だけは早めに進めることをお勧めします。
相続した土地が複数あります。全部まとめて相談できますか?
まとめてご相談いただけます。農地・空き地・工場跡地が混在しているケースも多く、土地ごとに最適な処分方法が異なります。まず一覧を整理するところから始めますので、まずご連絡ください。
02

相続人を確認する

相続人が複数いる場合、全員の同意が必要ですか?
不動産を売却するには共有者全員の同意(遺産分割協議)が必要です。相続人の一部が反対している場合は売却できません。「売りたい人」と「売りたくない人」が混在している場合は、司法書士・弁護士への相談が必要になります。あおい不動産では適切な士業へのご紹介も含めてサポートします。
兄弟で共有している不動産は売却できますか?
共有者全員の同意があれば売却できます。一人でも反対する場合は売却が進みません。共有者間で話し合いが難しい場合は、弁護士への相談が必要になるケースもあります。あおい不動産では共有者間の調整・士業との連携を含めてサポートします。まずご相談ください。
相続人の一人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
行方不明の相続人がいる場合は「不在者財産管理人」の選任が必要になる場合があります。法的な手続きが必要なため、司法書士・弁護士への相談が先決です。あおい不動産では適切な士業のご紹介も可能です。まずご連絡ください。
03

相続登記や必要書類を準備する

相続登記をしていない土地でも相談できますか?
相談できます。相続登記が未了の段階でも査定・売却準備は進められます。売却契約・引き渡しまでに登記を完了させれば問題ありません。「名義がまだ親のまま」「祖父名義のまま数十年放置していた」というケースは非常に多く、あおい不動産では登記未了の段階からご相談をお受けしています。
相続登記に必要な書類は何ですか?
主な必要書類は①被相続人の戸籍謄本一式、②相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、③遺産分割協議書、④登記済権利証(または登記識別情報)、⑤固定資産税評価証明書などです。書類が揃っていない段階でもあおい不動産への相談は可能です。必要書類の整理は司法書士がサポートします。
相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
司法書士報酬+登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が主な費用です。司法書士報酬は土地の数・相続人の人数・書類の状況によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が目安です。あおい不動産では信頼できる司法書士のご紹介も可能です。
04

売却するか活用するか考える

相続した不動産は売った方がいいですか?それとも残した方がいいですか?
「使う予定がない」「管理が難しい」「固定資産税が負担」という土地は、売却を検討する合理的な理由があります。一方、立地が良く将来的に活用できる土地は、売却より賃貸活用の方が有利なケースもあります。あおい不動産では査定と同時に活用の可能性もご提案し、最適な選択を一緒に整理します。
相続した不動産を売却すると税金はかかりますか?
売却して利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税がかかります。ただし相続後3年10ヶ月以内の売却は「相続税の取得費加算の特例」が使えるケースがあり税負担が軽減されます。具体的な税額は状況によって異なるため、税理士への確認が必要です。あおい不動産では税理士のご紹介も可能です。
相続した土地を子供や孫に残すのはよくないですか?
使う予定がない土地を引き継がせることは、将来の固定資産税負担・管理コスト・売却困難リスクを次世代に先送りすることになります。特に農地・市街化調整区域・共有名義の土地は、世代を経るほど権利関係が複雑になり処分が難しくなります。「自分の代で整理しておく」という判断が、次世代への最善の配慮になることが多いです。
05

相続した農地や空き地の場合

農地を相続した場合はどうすればいいですか?
農業をするつもりがない場合、①農業従事者への売却(農地法3条許可)、②農地転用して宅地・事業用地として売却・活用(農地法5条許可)の選択肢があります。農業委員会への申請が必要ですが、あおい不動産では農地売却の手続きサポートと農業委員会への申請代行(行政書士紹介)に対応しています。まずご相談ください。
固定資産税だけ払い続けている空き地を相続しました。どうすればいいですか?
「固定資産税だけ払い続けている」という状況は、早めに整理することをお勧めします。まず査定で「売ったらいくらになるか」を把握してください。売却・活用・保有継続のどの選択が最適かを整理した上で判断できます。あおい不動産では査定・相談を無料でお受けしています。
相続した工場跡地はどう処分すればいいですか?
工場跡地は製造業・物流会社・建設会社などの企業への売却が最も多いパターンです。あおい不動産では事業用地を探している企業とのネットワークがあり、工場跡地の売却マッチングに対応しています。土壌汚染リスク・建物解体費用を踏まえた査定も行います。
06

地元に住んでいなくても手続きできる?

📍
あおい不動産の一次情報
相続不動産相談の多くは東三河以外にお住まいの相続人の方からです。「土地は豊川・豊橋にあるが自分は関東・名古屋・関西在住」というケースが最も多いパターンです。現地確認・農業委員会の手続き・売却活動はすべてあおい不動産が代行します。
県外に住んでいても相続不動産の手続きはできますか?
できます。相談・査定・売却活動はあおい不動産が代行します。相続登記の手続きも司法書士への委任状で対応できるため、オーナーが現地に来る必要は基本的にありません。遠方在住の方の売却を完結できるようサポートします。
土地を何年も見ていません。現地に来なくても手続きを進められますか?
進められます。住所さえわかれば、あおい不動産が現地確認をして状況を報告します。「何年も行っていない」「建物があるかどうかも分からない」という方も多くいらっしゃいます。現地確認後に対応策をご提案します。
売買契約の時に現地に来る必要はありますか?
多くの手続きは郵送・電子署名・司法書士への委任で対応できます。売買契約の締結も一部郵送対応が可能なケースがあります。遠方からでも売却を完結できるよう、あおい不動産がサポートします。
07

専門家と連携して進める

相続不動産の手続きに必要な専門家は誰ですか?
主に①司法書士(相続登記・遺産分割協議書の作成)、②税理士(相続税申告・譲渡所得税の計算)、③行政書士(農地転用申請・各種許可申請)、④弁護士(相続人間のトラブル・遺産分割調停)が関わります。あおい不動産では信頼できる各士業へのご紹介が可能で、必要な専門家と連携してサポートします。
あおい不動産に相談するだけで、士業との連携もしてもらえますか?
はい。あおい不動産への相談を起点に、必要に応じて司法書士・税理士・行政書士をご紹介します。「どの専門家に頼めばいいか分からない」という方も多いですが、あおい不動産がハブとなって各専門家と連携を取りながら進めます。窓口はあおい不動産一本で構いません。
相続税の申告期限が迫っています。急いで対応できますか?
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。申告には不動産の評価額が必要なため、早めにあおい不動産に査定を依頼することをお勧めします。税理士への相談も含めてサポートしますので、まずご連絡ください。
08

まず相談する

何もわからない状態ですが相談できますか?
最もよくあるパターンです。「親が亡くなって土地があることはわかったが、どうすればいいかわからない」という段階でのご相談を多くお受けしています。土地の住所・固定資産税の納税通知書があれば十分です。「何もわからない」状態から一緒に整理します。
まだ売るかどうか決めていない段階でも相談できますか?
もちろんです。「売るかどうかまだ決めていない」「相場を知りたいだけ」という段階でも相談できます。相談・査定は無料で、相談後に売却を強引に勧めることもありません。
あおい不動産への相続不動産の相談はどこから始めればいいですか?
電話(0533-88-6695)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。土地の住所・地目(農地か否か)・おおよその面積をお知らせいただければ、相場確認・活用可能性・売却先の見通しをお伝えします。遠方在住の方も、まずお電話ください。

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相続不動産の手続きはあおい不動産へ

「何から始めればいいか分からない」という段階からお気軽にどうぞ。
司法書士・税理士・行政書士との連携も含めて、一貫してサポートします。

相続不動産を相談する(無料)

📞 0533-88-6695 9:00〜18:00 年中無休

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